居宅介護支援サービスとは

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

詳細内容

○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
 - 1ヵ月程度を単位として作成
 - サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
 - ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
 - ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
 - ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
 - 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
 - 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
 - サービスの管理
 - 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
 - 苦情受付

ご利用までの流れ

❶ご相談…介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。相談無料です。
❷要介護認定の申請代行…申請代行料は無料です。
❸訪問調査員の間取り調査…要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
❹各市区町村から認定結果の通知…訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
❺事業対象者…チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
❻要支援1,2と認定された方…要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
❼要支援1~5と認定された方…要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
❽ケアプランの作成…ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。